年末年始に増える“強盗”狙われるのは誰?対策は?
防犯ニュース
「住居侵入罪」や「強盗罪」とは
住居侵入罪【刑法130条】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今年10月までに発生した強盗事件ですけれども、警視庁管内だけで202件にも上るということです。11月に入ってからも、各地で事件が相次いでいます。こうした金品を狙う犯罪が多発するなか、これからの時期、更に犯罪が増えていく
強盗罪【刑法236条】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
年末から年始にかけて忙しい日々が続きますが、防犯対策は万全ですか?年末年始は、犯罪が増加する傾向にあるため、より一層高く防犯意識を持つことが重要です。
年末年始を安心して過ごすためには、在宅及び留守時の防犯対策を万全にしておく必要があります!
今年10月までに発生した強盗事件ですけれども、警視庁管内だけで202件にも上るということです。11月に入ってからも、各地で事件が相次いでいます。こうした金品を狙う犯罪が多発するなか、これからの時期、更に犯罪が増えていくと想定される。
特に空き巣による侵入窃盗は、住宅を対象とする犯罪の中でも最も多く発生しています。家の防犯対策には、以下のようなポイントがあります。
- 玄関や勝手口などのドアには鍵を2つ設置しましょう。
- カメラが付いたインターホンを設置すると、強盗犯は「自分の姿が映ってしまう」と警戒します。
- 窓に補助錠を設置する。
- 庭先に砂利を敷くなど、周りに音が鳴る対策をする。
- 防犯カメラを設置する。
また、防犯グッズを活用することも有効です。例えば、以下のようなものがあります。
- センサーライト
- 防犯アラーム
- 防犯シート
以上のような対策を行うことで、空き巣による侵入窃盗を未然に防ぐことができます。ご参考になれば幸いです。
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